海外FXで利益が出た場合の税金に関して




FXで利益が出た場合、所得となりますのでしっかりと税金を支払わなければなりません。

給料やバイト代などはあらかじめ給料から税金が差し引かれている源泉徴収となっているため、普段は納税のことなど気にする人は少ないかもしれませんが、FXの利益は税金が引かれていない状態なので、自分で利益を計算して納税しなければいけません。

 

納税義務を知らなくてうっかり脱税になってしまった主婦など一昔前は話題になりましたね。

FXの利益も課税所得です。納税義務を知らなかったでは済まされません。

 

FXの納税義務者

FXの利益は給与所得者であれば年(1月1日〜12月31日)に20万円以上、

それ以外の方であれば年に38万円以上の利益があれば確定申告をして納税しなければなりません。

 

20万円以上の利益って、月2万円程度の利益ですぐに超えてしまうので、

きちんとFXに取り組んでいる人であればほとんどの方が納税義務者になると思います。

 

ここで一つ注意したいのが、例えばサラリーマンの副業でFXだけやっている場合はFXで20万円以上の利益が出た場合に納税をすればいいのですが、アフィリエイトやせどりなど、他の副業もやっている方は注意が必要です。

サラリーマンの副業は全ての収入を合わせて20万円以上の収入で納税義務が発生します。

なので、FXで年に10万円しか利益がなくても、アフィリエイトで年に15万円の利益が出ていた場合、合わせて25万円の利益が出ていることになりますので、確定申告をして税金を納めなくてはいけません。

 

今は副業があたりまえの時代になっていますので、アフィリエイトやアドセンスなど、気軽に取り組める副業でお小遣い稼ぎをしている方も多いと思います。

うっかりと納税義務を見落としてしまうこともありますので、注意をしましょう。

 

国内FXと海外FXの税金の違い

FXの税金は国内FX業者と海外FX業者で扱いが違います。

国内FX業者での利益は申告分離課税となり、一律20.315%(2018年現在)の税金となります。

どんなに稼いでも税率は20.315%なので、計算が簡単ですね。

 

ですが、海外FXでの利益は総合課税となるので人によって税率が変わってきてしまいます。

総合課税というのは給料やその他の所得と合算した所得による税金のことを言います。

例えば、会社からの給料が600万円、FXの利益が100万円の人の場合、年収は700万円として計算されます。

つまり、FXの利益単体で税金を計算するのではなく、FXの利益も1年の全体の所得として計算する必要があるということです。

 

そして日本の所得税は超過累進課税です。

所得金額が大きくなればなるほど税率が高くなって行きます。

 

■2018年現在の超過累進税率

・195万円以下 5%(控除額 0円)

・195万円〜330万円 10%(控除額 97,500円)

・330万円〜695万円 20%(控除額 427,500円)

・695万円〜900万円 23%(控除額 636,000円)

・900万円〜1800万円 33%(控除額 1,536,000円)

・1800万円〜4000万円 40%(控除額 2,796,000円)

・4000万円以上 45%(控除額 4,796,000円)

 

以上が現在の日本の所得税の税率になります。

所得税は段階的に上がっていくので、600万円の課税所得がある場合は全額が23%になるわけではなく、

195万円までは5%、195万円〜330万円までは10%、330万円〜600万円までは20%という計算になります。

これを簡単にするために、控除額というものが設定されていて、

実際の計算では600万円×0.23(税率23%)-控除額636,000円=744,000円 となります。

 

ここにさらに住民税10%が加算されてくるので、実際は上記の税率に10%が加算されることになります。

最高税率は55%(実際もう少し低いです)となり年収4000万円以上の人は半分以上持っていかれる事になります。

 

先にも挙げたように、海外FXの税金は現在の所得に上乗せされるかたちになるので、

本業での収入が多い人は、はじめからFXの税金も高いということになります。

年収2000万円の人であれば、はじめからFXの税金が50%という事です。

最初から利益の半分を持ってかれると考えると、やる気も起きないですよね^^;

 

FXの税金の確定申告方法

FXで利益が出た場合、確定申告をしなければなりません。

自営業の方は毎年確定申告をしているので、申告時の所得にFXの利益を上乗せすれば良いのですが、

サラリーマンの方は通常確定申告などしないと思います。

しかし、難しく考える必要は無いので、年に1回、税務署への申告と納税を忘れないようにするということだけを覚えていれば良いかと思います。

 

FXの確定申告はe-Taxを利用した方法がおすすめです。

http://www.e-tax.nta.go.jp/

e-Taxは国税庁の公式ホームページの中にあり、所得や経費などの必要項目を入力するだけで申告書類が作成できるという優れものです。

専業トレーダーであればFXの収入とそれにかかる経費を入力。

サラリーマンなどの他の収入がある場合は、前年度の収入とFXの収入とそれにかかる経費を入力すれば完了です。

前年度の収入は、会社から発行される給与所得の源泉徴収票を参照しましょう。

 

基本的な内容ですが、確定申告の対象となる期間は前年1/1〜12/31までです。

この期間に発生した所得を2月半ば〜3/15に申告し、納税をします。

申告期間は2月の15日ごろからなのですが、毎年変わるので調べておきましょう。

 

所得税の申告・納付期限は毎年3/15までなので、それまでに納税まで全て済ませるようにしましょう。

 

海外FXで利益が出すぎた場合は海外移住も

上で挙げたように、海外FXは総合課税のため、稼げば稼ぐほど税金が高くなっていきます。

なので、海外FXで稼ぎまくっている人は税金の安い海外に移住する人もいます。

※私は仕事のメインが日本の会社なので、日本から逃れられませんが(´Д`;)

 

海外FXをしている人に特に人気の都市はマレーシアです。

2018年現在、マレーシアでは投資による利益への課税が、なんと非課税です!

FXでいくら稼いだとしても丸々利益になってしまうんです。

 

例えば、海外FXで3000万円稼いだとすると、日本では1220万円(所得税40%、住民税10%、控除額279万円)も税金がかかりますが、マレーシアではゼロ!

マレーシアに住むというだけで小さなコンドミニアムが買えてしまうぐらい違います。

これはFXトレーダー達に人気になるのもわかります。

 

また、マレーシアはまだまだ発展途上国なので、生活コストも非常に安く済みます。

マレーシアでは10〜15万円もあればコンドミニアムを借りて、外食をして過ごすぐらいの生活は十分にできるそうです。

人気都市のジョホールバルでも、102平米、3ベッドルーム家具付きで家賃4.1万円なんていう物件もあるぐらいです。

例えば、毎月FXで30万円の利益が出て非課税だとすると、

15万円を生活費、15万円を貯蓄としながら南国でのんびりと生活することも可能になるんです。

結構幸せな生活じゃないですか?(*´ー`*)

 

ジョホールバルはFX投資家のタックスヘイブンとして人気の都市なので、

結構たくさんの日本人が住んでいて、友達がいなくて寂しいなんてことも少ないと思います。

むしろ濃いFX仲間が増えて、投資家としての生活がさらに充実していくかもしれません。

 

マレーシアには居住のためのビザの取得も他の国より取りやすいのも人気の一つです。

マレーシアにはMM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)というリタイアメントビザがあり、

一定の要件を満たせば最長10年の長期滞在ができます。

※10年後も更新手続きをすれば居住が可能。

 

MM2Hの取得のために必要なものはある程度の資産(貯金や株等の金融資産)と定期的な収入です。

50歳未満の場合は50万リンギット(約1356万円)の財産証明と、毎月1万リンギット(約27万円)以上の収入の証明、

50歳以上の場合は35万リンギット(約849万円)の財産証明と、毎月1万リンギット以上の収入証明が必要です。

※為替は2018年12月現在、1リンギット27.14円で換算しています。

 

上記の金額は支払うのではなく、金融資産や所得があることを証明すれば良いだけですので、

貯金1400万円ぐらいと毎月30万円ぐらいの収入があれば長期ビザが取れてしまうのです。

 

さらに、ビザを取得すれば配偶者や21歳以下の子供、60歳以上の両親を同行させることができます。

つまり年齢さえ条件に合えば家族全員で1つのビザでマレーシアに滞在することも可能なのです。

 

しかもマレーシアのジョホールバルはシンガポールからタクシーで数十分圏内という好立地。

シンガポールのチャンギ空港からもタクシーでジョホールバル

私の知り合いのジョホールバル在住のFXトレーダーは散髪をしにだけにシンガポールに行くこともあると言っていました^^;

 

この移住のしやすさと生活コストの低さ、そして税制面の超優遇という条件がマレーシアの人気の秘密です。

是非、FXで利益が出過ぎてしまい困ったということになった場合、マレーシア移住を検討してみてください。

 

FXの所得に関する税制優遇に関して、その他の国ではシンガポールの所得税が20%(FXのキャピタルゲインは0%)、香港の所得税が16%で節税のための移住としては人気があります。

シンガポールはFXなどの所得は副業としての個人の所得であれば基本的に非課税なのですが、FXを主な仕事として取り組んでいる場合は事業としてみなされるので、課税対象になります。

シンガポールで副業として取り組む場合は、別途シンガポールで他の仕事に就いている必要があるため、就労許可が必要になります。

また、事業としてFXをする場合にはシンガポールの永住権、もしくは就労許可も必要になってくるので、現実的ではないでしょう。

 

 

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